勉強になります

公開日:

更新日:2019/02/28

カテゴリー: お客様 | その他 | 大家さん

先日、北海道で爆発事故がありました。

皆様ご存知の通り、原因は不動産会社がスプレー缶を室内で廃棄処理し湯沸かし器を付けた時に爆発したというものです。

(普通はそれが危険な行為だと分かると思うのですが・・・)

その後私は損害賠償はどうなるのか?と考えていました。

通常の火事ですと「失火責任法」でよほどの重過失がない限り近隣の損害に対して損害賠償義務は負いません。

ただ今回は爆発による火災と損害というケースです。

ちょっと調べて見ますと爆発による火事や損害は「失火責任法」が適用されないようでして、損害賠償義務を負う事に

なるようです。

今後事故の処理はどうなっていくのか、注意して見ていきたいと思います。

※事故に遭われた方々が一日も早く通常の日常に戻れることを願っております。