今日の新聞によりますと、国交省が「事故物件」に対して指針を公表しました。
ー産経新聞より引用ー
国土交通省は8日、入居者らが死亡した住宅を取引する際の告知指針を公表した。病気や老衰による自然死、階段での転落や入浴中の溺死など不慮の死は原則、不動産業者が買い主や借り主に「告げなくてもよい」と明記。その他の死因は告知対象とした。過去に殺人などが起きた「事故物件」の判断基準を国が示すのは初めて。
これまでは明確なルールがなく、単身高齢者の入居が断られる賃貸物件もあった。国交省は今回の指針で入居時のトラブル防止につなげたい考えだ。
ー引用終わりー
今まではそれぞれの業者の判断で事故物件を扱ってきましたが、
今後はこの指針に沿って判断されていくと思います。