3日前の12月12日、日経新聞の記事によりますと。
「賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項の是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、消費者契約法に基づいて条項を違法とする初判断を示し、条項の使用差し止めを命じた。」
ー引用終わりー
現在賃貸住宅を借りる場合、保証会社に加入していただく事が多いのですが
この判決が今後の保証会社の審査等に影響してくるのでしょうか?
しばらく様子を見たいと思います。